在宅介護がはじめての方へ~ご自宅での介護サービスを受けるには~

介護保険サービスとは

介護保険サービスとは、介護保険法制度により受けられるサービスの名称です。
この制度は2000年(平成12年)4月~法律により施行されました。
運営は各市町村が行い、40歳以上の方が被保険者として加入します。
被保険者がサービスを利用するには、事前に認定を受ける必要があり、
サービスを利用した場合は、原則として1割の自己負担で利用できます。

要介護認定を受けるには

申請

ご本人やご家族が、直接、区市町村へ申請します。

【65歳以上の方】
→介護が必要になった原因を問わず、給付対象となります。
【40~64歳の方】
→下記の特定疾患が原因で介護が必要になった場合に給付対象になります。

(1)がん(末期) (2)関節リウマチ (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)後縦靱帯骨化症  (5)骨折を伴う骨粗しょう症 (6)初老期における認知症 (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 (8)脊髄小脳変性症 (9)脊柱管狭窄症 (10)早老症 (11)多系統萎縮症 (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 (13)脳血管疾患 (14)閉塞性動脈硬化症 (15)慢性閉塞性肺疾患 (16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護(要支援)認定

介護や支援の必要な度合いを判定します。

  • 訪問調査
    申請後、認定調査員が家庭などを訪問し、心身の状態や日常生活状況について聞き取り調査を行います。
  • 一次判定
    訪問調査の結果と主治医の意見書の内容をもとに、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会で一次判定を確定します。
  • 二次判定
    一次判定の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が総合的に判断して、二次判定を行います。
  • 結果の通知
    二次判定の結果に基づき、区市町村が要介護(要支援)認定区分などを決定し、申請者に通知します。

ケアプランの作成

介護保険サービスを利用する時は、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。

【要介護1~5と認定された方】
ケアプランは、居宅介護支援事業所のケアマネージャーに作成を依頼することができます。※自分で作成することも可能です。

【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※自分で作成することも可能です。

要介護(要支援)認定の区分によって、介護保険で利用できるサービス費用の上限(支給限度基準額)は異なります。

【在宅サービス利用限度額】

要介護状態区分 1ヶ月の支給限度額 1割負担額
要支援1 49,700円 4,970円
要支援2 104,000円 10,400円
要介護1 165,800円 16,580円
要介護2 194,800円 19,480円
要介護3 267,500円 26,750円
要介護4 306,000円 30,600円
要介護5 358,300円 35,830円

<費用の1割が自己負担>

  • 在宅で受けるサービスを利用した場合も、かかった費用の一割はご利用者が自己負担します。
  • 在宅で受けるサービスは、要介護度ごとに、1ヶ月に利用できる額(支給限度額基準額)が定められています。

<食費等の自己負担>

  • 通所介護(デイサービス)など、施設などに出かけてサービスを受けた場合、かかった食費がご利用者の自己負担となります。
  • ショートステイ(短期入所生活(療養)介護)を利用した場合は、かかった食費と滞在費がご利用者の自己負担となります。

サービスの利用

  • ケアプランに基づいて、介護保険サービス事業所や施設と契約を結び、サービスを利用します。
  • 契約時には、サービス時間、料金、内容、キャンセル時の取扱い、苦情への対応など確認します。
  • サービスにかかる費用は1割負担となります。ただし、支給限度額を超えた場合は、全額自己負担となります。
  • 要介護(要支援)認定で非該当と認定された方でも、地域支援事業で生活機能を維持するためのサービスを利用できる場合があります。最寄の地域包括支援センターにご相談下さい。

◇ご自宅でご利用になれる主な介護保険サービス

●訪問介護(ホームヘルプ)

●訪問看護

●訪問リハビリ

●訪問入浴

●通所介護(デイサービス)

●通所リハビリ

●ショートステイ

 

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